2020年4月からオフィス喫煙ルールが変わりました

2018年7月に「健康増進法」の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」の一部が改正され、2020年4月から全面施行となりました。

これによりオフィスは原則屋内禁煙、屋内でたばこを吸う場合は、基準に即した喫煙スペースを設置することが義務付けられました。

また、清掃目的であっても20歳未満は喫煙エリアへ立ち入り禁止、喫煙室には標識掲示が義務付けられるなど、望まない受動喫煙を防止するためにルールが設けられています。

喫煙スペースの種類は大きく2つ

一般的なオフィスは第二種施設に該当し、屋内での喫煙を可能にするためには「喫煙専用室」「加熱式たばこ専用喫煙室」のどちらか、もしくは両方を設置する必要があります。

それぞれの喫煙スペースは、喫煙可能なたばこの種類以外にこのような違いがあります。
「喫煙専用室」→喫煙のみが可能で室内での飲食等は不可
「加熱式たばこ専用喫煙室」→加熱式たばこに限定で室内での飲食等は可能

2つの喫煙スペースは、利用者が明確に区別できるように、出入口にきちんとした標識を掲示することも忘れてはいけないポイントです!

この標識が紛らわしい、汚損している場合には罰則の対象となりますので注意しましょう。
違反した場合は、指導や勧告、最大50万円以下の罰金などの罰則が科せられます。

オフィスに求められることは、受動喫煙の防止

望まない受動喫煙を防ぐためには、喫煙スペースを作るだけでなく、非喫煙者に対する配慮として、以下のような工夫も求められています。

・勤務シフト、フロア、動線等の工夫
・喫煙専用室等の清掃における配慮
・業務車両内での喫煙時の配慮

目の前にたばこを吸う人がいなくても、空気の流れによってたばこの臭いがする、非喫煙者が喫煙スペースを掃除するなども、たばこを吸わない人にとっては苦痛です。
喫煙スペースを作るだけでなく、このようなことに対しても、望まない受動喫煙を防ぐ対策が必要です。

禁煙サポートも受動喫煙対策のひとつ

また非喫煙者と喫煙者を完全に分離するだけでなく、喫煙そのものを減らしていくという取り組みも受動喫煙防止対策のひとつです。

たばこには多くの有害物質が含まれており、肺がん、急性心筋梗塞、喘息などを引き起こすことが知られています。

従業員の健康を守るためにも、この改正を機に、従業員の禁煙サポートに力を入れてみてはいかがでしょうか?
実際にとある企業で行われている禁煙サポートは、喫煙がどう健康に影響するのかなどの研修を行う、禁煙外来受診の斡旋、ニコチンガムやニコチンパッチの配布、たばこの自動販売機の撤去などがあります。

望まない受動喫煙を防ぐもっとも効果的な取り組みは、喫煙者を減らす・なくすことです。
かといって突然全面禁煙とすると反発を生むことになるので、まずはたばこがもたらす害について学ぶなど、喫煙者全員の意識改革から始めていくといいかもしれません。

助成制度を活用しよう

受動喫煙対策は、あらたに喫煙スペースを作る、排煙装置の改修など、さまざまな費用がかかりますよね。

そんな受動喫煙対策に取り組む企業を支援しようと、厚生労働省は中小企業を対象とした助成金制度を用意しています。これらの制度を利用して、賢く受動喫煙対策を取りましょう!

助成金制度には「財政支援」「税制措置」の2種類があり、それぞれ「受動喫煙防止対策助成金」「特別償却又は税額控除制度」と呼ばれています。

受動喫煙防止対策助成金

受動喫煙対策にかかった費用のうち、基準を満たした設備の設置費などの経費に対して助成を行う制度です。

対象となる事業者は規定の労働者数か資本金のどちらか一方を満たせば、助成金対象となります。

助成対象となる設備は、国の基準を満たす各種喫煙室(喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、屋外喫煙所など)を設置するもしくは改修する場合が該当します。
助成率、助成額は経費の1/2(上限100万円)、飲食店は2/3となっています。
助成対象となる範囲は、デザイン料や喫煙スペースに置く机やイスなどは対象外となっていますので見積時には注意しましょう。

助成範囲の詳しい内容は、厚生労働省のホームページを参考にしてみてください。(「なくそう!望まない受動喫煙。」)

申請手続きは工事の着工前に各都道府県労働局長に申請書を提出し、あらかじめ許可を得ておく必要があります。
助成金の支給は概算払いではなく、工事実施後となります。

詳しくは受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)を確認してみてください。

特別償却又は税額控除制度

商業・サービス業・農林水産業活性化税制において、受動喫煙対策としての設備を対象とした税制措置です。

対象となる事業主は、中小企業等及び従業員数1,000人以下の個人事業主です。中小企業等とは資本金額1億円以下の法人、農業組合等が含まれ、資本金は3,000万円以下が対象となっています。
対象となる設備は、1台30万円以上の器具・備品もしくは1台60万円以上の建物附属設備です。

詳しくは都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会、商店街振興組合連合会、認定経営革新等支援機関などの専門機関に問い合わせてみてください。

望まない受動喫煙対策はマナーからルールへと変わりました。
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